旅に役立つ情報・アイテム PR

海外からおみやげを送る時には「別送品申告」が必要です

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

海外からおみやげを送る時に「別送品」と書かなきゃいけない理由

僕は今まで全く知らなかったのですが、税関ホームページの「別送品手続」に説明がされています。引用しながら重要なポイントを押さえていきましょう。

1.外国から品物を送るとき

必ず品物の外装、税関告知書、送り状などに「別送品」と明確に表示し、入国(帰国)者本人を名宛人として下さい。

特に土産品店、小売店などに依頼して送る場合には、「別送品(Unaccompanied Baggage)」 の表示を必ず行うように店員に指示して下さい。

とあります。

送る品物や伝票などに「別送品」と明記し、名宛人を自分の名前にします。

お店で品物を購入して、その発送を依頼した時にも店員さんに「別送品」と必ず書くようにお願いしろとあります。

「わざわざ書かなくっても…」って思っちゃうのですが、その理由が次に説明されています。

品物の外装、税関告知書、送り状などに「別送品(Unaccompanied Baggage)」の表示がないと、「別送品」とは知らないまま宅配業者が小売店等から運送を請け負い、日本で「別送品」扱いしないまま輸入通関を終えてしまうケースがあります。

せっかく旅行中の免税枠が残っていても使えない状態になってしまいます。宅配業者にわかるように「別送品(Unaccompanied baggage)」の表示を必ず行って下さい。

ここで「旅行中の免税枠」という、僕には聞きなれない言葉が登場しました。

僕はこれまで台湾12回・香港4回と16回海外にいっていますが、こんな言葉は初めて聞きました(汗)。

そこで調べたところ、海外旅行者の携帯品の免税範囲というのが定められているんですね…。

海外旅行者の携帯品又は別送品のうち、個人的に使用すると認められるものに限り、入国者一人当たりの免税の範囲は次のとおりです。

(1) 酒類は1本760ml程度のものが3本まで免税です。

(2) たばこは、紙巻たばこ200本、又は葉巻たばこ50本、又はその他のたばこ250gまで免税です。ただし、2種類以上のたばこがある場合は、総数量が250gを超えない範囲で免税となります。また、日本製たばこについては、外国製たばことは別に紙巻たばこ200本、又は葉巻たばこ50本、又はその他のたばこ250gまで免税で輸入できます。

(3) 香水は、2オンス(約56ml)まで免税です。

(4) その他の品目は、海外市価の合計額が20万円までの物品が免税で輸入できます。
この場合、1品目毎の海外市価の合計額が1万円以下のものは、原則として免税扱いとなり、20万円の免税枠の計算に含める必要はありません。

(5) 米について免税の適用を受ける場合には、地方農政事務所等で確認を受けた「米穀の輸入に関する届出書」(税関提出用)を税関に提出することで免税となります(年間100㎏の範囲内)。

(6) 未成年者の場合は「酒類」と「たばこ」は免税になりません。

(7) 6才未満のお子様については、おもちゃなど明らかにお子様本人の使用と認められるもの以外は免税になりません。

僕はタバコは吸わないし、香水もつけないので、お酒の事だけは調べたことがあって、3本までOKというのは知っていたので、台湾ビールを3缶お土産として買ってきた事はあったのですが、知らなかったのが下の2つです。

・海外市価の合計額が20万円までの物品が免税

1品目毎の海外市価の合計額が1万円以下のものは、原則として免税扱い

僕がこれまでにお土産で買ったものの中で一番高額なのが、1パック600元(2400円)の台湾コーヒーです。唐辛子ピーナツ(70元)を5袋買った時もありましたが、それでも品目ごとに合計しても1万円を超えるものはなかったので、僕がこれまでに買ったお土産は全て免税扱いであったものの、たまたまこの条件に当てはまっていただけで、こういうルールがあることすら知りませんでした…。「免税」ってお酒やタバコだけかと思っていました。

カスタム君も言うてますけど、「別送品」と書いておかないと、この旅行者免税枠20万円が使えなくて、ただ単に海外から物品を輸入したとみなされて関税がかかる可能性があるので、ちゃんと「別送品」って書いてね!っていうことなんです。

「携帯品・別送品申告書」を2通用意する必要あり

そして入国(帰国)時にもいろいろ手続きが必要になります。しっかり押さえておきましょう。

2.入国(帰国)時の手続

入国(帰国)時に「携帯品・別送品申告書(空港又は港の税関検査場に用紙は用意してあります。)」を2通を税関に提出して下さい。このうち、1通に税関が確認印を押してお返ししますので大切に保管して下さい。 (渡された申告書は、別送品を受取る際の税関手続きのとき必要となります。) 数力国から別送した場合であっても2通です。

「携帯品・別送品申告書」は帰国時に全員が提出することになっているのでご存知だと思うのですが、別送品がある時には申告書を2通用意する必要があります

また、入国後の別送品申告はできないとのことなので、忘れずにやりましょう!

(注意)

入国(帰国)後は別送品の申告はできません。別送品のある方は、入国(帰国)時に忘れずに申告して下さい。
なお、別送品の申告をしなかった場合や確認印を受けた申込書を紛失された場合は、一般の貿易貨物と同様の輸入手続が必要となりますのでご注意願います。

スタンプが押された別送品申告書を税関に送って、やっと荷物が届く…

別送品申告書も2枚、帰国時に忘れず提出したし!と思ってほっとするのはまだ早いらしく(汗)、帰宅してからも手続きがあるようです。

3.別送品の到着後の手続

(1)郵送した場合

別送品が日本に到着すると税関から「外国から到着した郵便物の通関手続のお知らせ」という葉書が自宅へ郵送されます。

入国時に税関の確認印を受けた「携帯品・別送品申告書」を、その葉書を差し出した税関外郵出張所に提出して下さい。

(注意)

別送品の外装に「別送品」の表示がない場合には、一般の郵便物として取り扱われ「国際郵便物課税通知書」(関税等の納付額や納付手続などを通知する書類)が郵送されることがあります。この場合、税金を納付する前に課税通知書を差し出した税関外郵出張所に免税適用の可否などをお問い合わせ下さい。
なお、別送品に係る税金を納付してしまった場合には、税関外郵出張所にご相談下さい。

具体的にどうするかは実際にやったことがないのでわからないのですが、台湾から送ったらそのまま荷物が家に届くんじゃなくて、荷物が日本に着いたよ!と税関からまず連絡が来るんですね。

そして、入国の際にスタンプを押してもらった申告書を税関に送ると、荷物が税関から自宅に配送されるという流れのようです。

台湾の郵便局で荷造りするだけでも大変なんだろうなと思ってた上に、帰国してからもまた税関に郵便を出したりと、おそらく荷物が手元に届くまで、最速のEMS利用でも1週間近くはかかると思われます。結構煩わしいですよね…。

賞味期限の短いお土産とかだと別送品は使えないし、台湾の郵便局で局員とやりとりしたり、税関から連絡が来るのを待って、それに返信したり…とか考えると、大きなキャリーを持って行って、自分で引っ張ってお土産を持って帰る方が正直楽だよなぁとこれを書いていて思いました。

とはいえ、海外旅行中にお土産を国際郵便や宅急便を使って送るのであれば、最低限、今回説明した「別送品」と「通関後の処理」に関する知識は必要になりますので、お役立ていただければと思います!!