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台湾・香港旅行時にビザ(査証)は必要?

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海外旅行に行くにはパスポートさえあればOKって思っている方は多いかもしれませんが、そうではなくて「ビザ(査証)」も本当は必要です。

ビザ(査証)とは何か?wikipediaによると

国家が自国民以外に対して、その人物の所持する旅券が有効であり、かつその人物が入国しても差し支えないと示す証書である。

とあるのですが、日本国のパスポートを持っていると2018年12月時点で190か国・地域にビザなしで渡航ができるとのことで、現在、台湾や香港に行くのにパスポートだけで行けるのは実はビザ免除の恩恵を受けていたということなのです。

結論から言うと、台湾・香港に1週間程度の短期旅行で行く場合であれば、ビザのことは考えずに日本国のパスポートさえあれば大丈夫です。

ただし、パスポートの有効期限の残りには気を付けておきましょう。

香港・台湾への短期旅行の場合であれば、入国時から3カ月分残りがあれば大丈夫なのですが、せっかくの海外旅行でトラブルになったら嫌ですので、余裕をもって半年以上は有効期限が残っていることを確認した上で旅行に出られることをおススメします。

では、どういった条件下でビザが免除されているのか?

短期旅行者は知らなくても問題ないのですが、知ってて損はないと思うので、台湾・香港・マカオの観光ビザ免除条件を見ておきましょう。

なお、この情報は2018年12月28日時点での情報です。この条件が急に変わることはないと思いますが、念のため、出発前にはご自身で最新情報を確認するようにしてください。

台湾のビザ免除条件

台湾に行く際の査証免除条件は「台北駐日経済文化代表処」のホームページに記載されているので詳細を知りたい方はこちらをご覧ください。

ここでは、重要なポイントのみを抜き出します。

査証免除措置国

・日本は「滞在日数90日」までビザ免除

必要条件と書類

・旅券の残存期限が6ケ月以上(日本旅券、アメリカ旅券は予定滞在日数以上)。

台湾から帰国するための予約済み航空(乗船)券、或いは次の目的地への航空(乗船)券及びその有効査証を提示すること。

査証免除の制限

査証免除の適用は短期滞在(観光、商用、親戚訪問等)の場合に限ります。それ以外の目的または長期滞在(居留、就労等)の場合には適用されません。なお査証免除で入国してからの滞在期限の延長はできません。

日本人であれば、台湾に90日までビザなしで滞在することが可能です。ただし、その目的は短期滞在に限るので、台湾でお金をもらってアルバイトをしたりはできません。

また、パスポートの残り有効期限に対する制限については、通常ならばパスポートの有効期限が6か月以上必要なところを、日本とアメリカに対しては予定滞在日数以上あればOKとしており、他の国よりも優遇されています。

極論を言えば、日本人が7日間の台湾旅行に行きたいのであれば、パスポートの有効期限が7日以上あればOKなんです。

香港のビザ免除条件

香港も90日以内の滞在であればビザは必要ありません。

参考:中華人民共和国駐日本国大使館

必要パスポート残存有効期限は香港での滞在が1か月以内であれば、「入境時から1か月+滞在日数以上」となっています。